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安全運転の実技指導について
「旅客自動車運送事業運輸規則台47条の7第1項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」(国土交通省告示台1089号)により一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき事項について令和5年10月10日一部改正された事項に基づき公表するものとする。
基本方針
・大型バス運転経歴を問わず、初任運転者教育を貸切バス基準で行い、最終的に事業用自動車のドライバーとして選任できるかどうかの見きわめを行い、選任するまでの期間実施する。
教育担当者
基本的な運転操作等の教育は、運転者の中から事故件数が少なく安全運転及び経済運転のできる者を指導運転者とし、座学は運行管理者(指導主任者)または運行管理補助者が行う。
教育車種区分
基本的には大型車両とし、保有メーカー全種(三菱・いすゞ・日産・日野など)と小型バスを使用して行うものとする。
■初任運転者に対する特別な指導(座学10時間以上)
@事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項
A事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法
B事故を防止するために留意すべき事項
C危険の予測及び回避
D安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法
ドライブレコーダー映像指導
3.自動車事故報告規則2条に規定する事故に関する統計
■安全運転の実技(20時間以上)
〇実施ルート・方法
初任運転者本人(指導者同乗)による運転(必要に応じ指導者が運転)
@日常点検の実技、基本操作、急制動、車両特性および車両感覚を車庫内にて体得させる。
A発進前の車内注意喚起(シートベルト等)アナウンスの仕方
B空港〜島内各ホテル、ホテル〜離島ターミナル、クルーズ新港など配車位置やバス会社間で取り決めたルール等の諸注意。
C観光ルート(市街地・観光地)の道路状況及び駐車場等の注意事項
D急勾配の適切なギア及び排気ブレーキの使用、坂道発進などバンナスカイラインを走行させて指導訓練を行う(クルーズ入港時のバス会社間のルール含む)
〇選任前の見極め
指導運転者が判断した初任運転者の指摘箇所、または初任運転者本人の申告による不得意箇所の重点的研修を行った上で実車運行しても問題がないか見極め、貸切バスの乗務員に選任する。